語学留学 留学プロ
  
会社概要 アクセス お問合せ サイトマップ  



留学プロとは
無料サービスについて”なぜ無料なの?”
各種サポート
料金表
留学までの流れ
留学体験談
来社カウセリング予約
資料請求
 

ニュージーランド
 
ビザについて
 
ニュージーランドには、日本国籍の方で、3ヶ月以内の観光や就学を目的とする方はビザ無しで入国・滞在することができます。3ヶ月以上学校に通いたい場合は学生ビザ(Student Visa)を申請する必要があります。またニュージーランドには日本とのワーキングホリデー制度もあります。


訪問者ビザ−Visitor
ワーキングホリデービザ
学生ビザ−Student Visa
訪問者ビザ−Visitor
日本国籍で3ヶ月以内の観光や就学が目的の場合は日本で事前にビザを取得する必要はなく、Visitor(ビジター)として入国することができます。また現地で3ヶ月以上滞在したい場合、通常6ヶ月間滞在を延長することができます。この場合は、最初の滞在期間が切れる前に現地移民局にて延長手続きを行います。ただし入国後3ヶ月語学学校へ通い、滞在を延長して引き続き学校へ通いたい場合は学生ビザに切り替える必要があります。


対象者: 日本国籍を持つ方
目的: 観光・就学(最長3ヶ月まで、就労不可)
滞在期間: 3ヶ月、現地で6ヶ月の延長可能(最大9ヶ月滞在可能)

また、パスポートの残存期間が滞在期間+3ヶ月以上あることと、帰りの飛行機のチケットをもっていることが入国条件となります。

ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザは、主に休暇を目的としていますが、一定の条件付で就労および就学も認められており、最長12ヶ月の滞在が可能なビザです。カナダやイギリスなどでは、年間何人までと人数制限が決められているのですが、ニュージーランドの場合人数制限がありません。

対象者: ・18歳から30歳までの健康で犯罪歴のない者で、独身または子供同伴 しない既婚者
・今までにニュージーランドのワーキングホリデービザを取得したこと のない者
・31歳の誕生日を迎える前に入国できるもの
目的: 休暇・観光・語学研修(1コースのみ、最長3ヶ月まで)・就労(同一雇用主 の下で最長3ヶ月まで)
滞在期間: 入国日から1年。有効期間内であれば何度でも出入国可能
有効期間: ビザ発給日から1年以内に入国しなければならない
申請料金: 日本国籍の方は無料

ワーキングホリデービザの申請はインターネットのみで受け付けられています。在日ニュージーランド大使館ではこのオンライン申請には関わっておらず、ニュージーランドの移民局へインターネット上から直接申請することになります。
申請方法
1、まず下記ニュージーランド移民局ホームページ内上部の“register here”という青字をクリックし、Registration(登録)を行います。
https://www.immigration.govt.nz/secure/default.htm


2、「Register」というページに移ります。そのページには2つの内どちらかにチェックを入れるようになっていて、ワーキングホリデーですので“Apply for a Working Holiday”のある上の方にチェックを入れ、右下の“NEXT”をクリックします。


3、 「Registration Details」欄に必要事項を入力し、下部の「By registering to use this service, you agree to the Terms of Use as outlined」のボックスにチェックを入れ、右下の“REGISTER”をクリックします。
・ 名前はパスポートどおりのスペルで入力します。
・ “Email Address”には申請後移民局からの連絡がくるので、入力間違いのないよう必ず確認してください。 ・ “User Name”、“Password”、“Secret Question”、“Answer to this Secret Question”は自分の好きなものを入力します。これらは必ずメモをとっておくようにします。


4、 指定したメールアドレスに、移民局からの自動確認メール(英文)が届きます。もし届いていない場合はメールアドレスが間違っているので、再度登録手続きを行う必要があります。


5、 移民局より確認メールが届いたら、再度下記移民局ホームページにアクセスし、ページ真ん中の四角の中に登録したUser NameとPasswordを入力し、“LOGIN”をクリックします。
https://www.immigration.govt.nz/secure/default.htm


6、 ログインすると「Welcome to your Online Service Homepage」というページに移るので、ページ右側「ONLINE SERVICE」下の“Working Holiday”をクリックします。


7、「Welcome」というタイトルのページへ移り、左側の国リストから“Japan”を選び、下の“OK”をクリックします。



8、「Create New Working Holiday Application」というページで、中段右の“APPLY NOW”をクリックします。


9、 ここから個人情報や職業、健康状態、犯罪歴の有無などを6ページに渡り入力していきます。次のページに行く場合は“NEXT”をクリックします。入力を中断し後日再開することも可能で、その場合は各入力ページの「COMPLETE LATER」をクリックし、後日再度移民局ホームページからログインし、右下の“EDIT”をクリックすると入力を再開することができます。


・1ページ目の「Personal Details」の一番下の質問「Have you got a Visa or Master cardavailable for payment?」(支払いに利用できるVISAまたはMasterカードをもっていますか?)は、持っている、持っていないに関わらず、必ず“Yes”を選択するようにします。日本国籍の方はワーキングホリデービザの申請料は無料ですので、この質問は日本人には該当しないのですが、サイトのシステム自体がクレジットカードを持っていることを前提としており、“No”を選択すると先に進まなくなってしまいますので必ず“Yes”を選びます。


・2ページ目の「Identification」ページでは、パスポートの他にも“DRIVER'S LICENCE(自動車免許)”、“BIRTH CERTIFICATE(出生書)”、“NATIONAL ID(国民の証明書)”のどれかの発効日と切れる日付(切れる日付がない場合、記入は不要)を記入するよう求められます。自動車免許をお持ちでない方は、NATIONAL IDを選んで、健康保険証、又はキャッシュカードの発効日・交付年月日を記入してください。自動車免許、キャッシュカード、健康保険証のどれかをお持ちでない方は、役所で抄本又は戸籍謄本を発行してもらって、BIRTH CERTIFICATEを選んで、抄本・戸籍謄本の発効日を記入してください。


・6ページ目の「Working Holiday Specific」ページの2番目の質問「Do you have sufficient funds available for your Working Holiday in New Zealand?」(ニュージーランドでのワーキングホリデーに十分な資金がありますか?)では、日本人の方はニュージーランド・ドル(NZ$)で4200ドル($1=\80の場合、約¥336,000)以上の資金を持っている必要があります。ビザ申請段階では資金証明の提出の必要はありませんが、入国時に提出を求められることがあるので、念のため4200ドル以上の金額のある英文の銀行残高証明などを事前に用意しておきましょう。


10、すべての入力が終わり、「Submit Application」というページにきたら、最下部の“SUBMIT”(提出)をクリックし、次の「Application Submitted」というページで“OK”をクリックします。尚、審査の進行状況を確認したい場合は、移民局ホームページからログインし、「Welcome」の青字“What’s Happening page”をクリックすると、“Status”で進行状況を確認することができます。


11、 申請後、数日で移民局よりTB(結核)のレントゲンを指定病院の指定医師のもとでとるようにとの案内メール(英文)が届きますので、下記ページからTB(結核)スクリーニング用紙(Temporary Entry X-Ray Certificate NZIS 1096)をダウンロード後、プリントアウトし、下記大使館ページ内の指定病院リストにある病院に持参し、受診します。TB(結核)スクリーニング用紙は担当医師が記入します。


TB(結核)スクリーニング用紙ダウンロード http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/4F0B1B69-EDAF-4BF5-B973-566D39BF52D3/0/1096B1March8FINAL.PDF


大使館指定病院リスト *文字化けすることがありますので、1回ページを“更新”してください。
http://www.nzembassy.com/news.cfm?CFID=21049715&CFTOKEN=74674488&c=17&l=64&i=2328


12、 担当医師によって記入されたTB(結核)スクリーニング用紙を、下記ニュージーランド移民局まで郵送します。在日ニュージーランド大使館はワーキングホリデービザのオンライン申請に関わっていませんので、下記ニュージーランド移民局に送ります。


郵送先
Working Holiday Schemes
PO Box 3773, Shortland St,
Auckland, New Zealand


13、 移民局がTB(結核)スクリーニング用紙を受理した後、問題がなければ2〜3日で申請に対しての結果がメールで送られてきます。また追加情報の提供を求められる場合もあります。


14、 ビザが許可されると、ビザのコピーをプリントアウトするように指示されます。ニュージーランド入国時には、パスポートとプリントアウトしたビザ、銀行の残高証明などの英文の滞在資金証明書を一緒に提出します。

・ 航空券は片道のものだけでも入国できますが、その場合は滞在資金証明書に帰りの航空券を買えるだけの十分な資金があることをお勧めします。
学生ビザ−Student Visa
NZQA(New Zealand Qualifications Authority=ニュージーランド資格庁)より外国人留学生の受け入れ許可を受けている語学学校、専門学校、または大学などで、3ヶ月以上フルタイム(週20時間以上)で勉強する方が対象のビザです。NZQAから認可されていない学校に申し込んで学生ビザを申請してもビザは下りませんので、必ず申込み先の教育機関がNZQAからの認可を受けているか確認する必要があります。


対象者: 3ヶ月以上フルタイム(週20時間以上)で就学する者 健康であり、犯罪歴のない者
目的: 就学(語学学校、専門学校、高校、大学など)
滞在期間: 学費を支払われた期間のみ。有効期間内であれば何度でも出入国可能
有効期間: 滞在期限と同じ
申請料金: 日本国籍の方は無料
ビザが許可されるまでの期間: 郵送での申請の場合は5週間、大使館窓口で直接申請する場合は3週間ほどです。(12月、1月は申請が混み合うので郵送で6週間、窓口での申請で4週間ほどかかります)



申請は郵送または大使館窓口で直接行います。学生ビザはワーキングホリデービザと異なり、在日ニュージーランド大使館が審査・発行します。
申請に必要な書類
1、学生ビザ申請書(NZIS 1012)

下記ページからダウンロード 大文字英語で記入

学生ビザ申請書(NZIS 1012)ダウンロード
http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/1939D919-202D-4388-83C3-C934016C3BB9/0/1012.pdf



申請書記入例(日本語での説明付)
http://home.e07.itscom.net/mfat/VISA%20-%20student%20NZIS1012%20Nov%2005.pdf


学生ビザの説明、条件など(NZIS 1013、英語) http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/8D76710A-1F4A-452F-8C5D-8663738F560A/0/1013June3.pdf


2、パスポート

滞在期間プラス3ヶ月以上残存有効期限のあるもの
カバーははずすこと


3、写真(3cm x 4cm) 1枚

・パスポートサイズ
・申請書の所定の位置に貼る


4、滞在資金証明書


・ 金融機関で証明される書類(預金残高証明)などは1ヶ月以内に発行されたもの
・ 英文、日本文どちらでも可
36週間未満の留学の場合、1ケ月につきNZ$1,000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金残高 証明書を提出(未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可)
36週間を越える場合、1年間につきNZ$10、000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金残高証明 書(未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可)、または下記リンクからダ ウンロードできる“Financial Undertaking for a Student NZIS 1014”(財政保証証明書)を提出


Financial Undertaking for a Student NZIS 1014ダウンロード
http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/51B5DC1B-622B-4799-A91E-A3C23AB1CFE2/0/1014.pdf


5、入学許可書
・学校側のサインのあるもの
・修学内容、修学期間が記載されているもの
・NZQA(ニュージーランド資格庁)より外国人留学生の受け入れ許可を得ている学校名及びコース名が記載されていること
・ 必要学費が記載されていること。1年以上の課程の場合は年額の学費が記載されていること
・ 交換留学生で学費が免除になる場合はその旨記載されていること


6、学費支払い証明書
・ 学校からの領収書等、学費を支払った証明書
・ 学費を払った期間の明細があり、サインされていること
・ 交換留学生で学費が免除になる方はその証明となるもの


7、宿泊証明書
・学校又は宿泊提供者からの証明
・修学期間中の宿泊を保証する旨が明記されてあり、サインされていること


8、ニュージーランド出国の航空券またはその支払い証明書
・36週間未満の修学の方は、航空券コピー、または旅行代理店/航空会社よりの領収書および予約確認書の二点を提出
・36週間以上の修学の方で往復航空券を購入される方は、その航空券コピー、または旅行代理店/航空会社よりの領収書および予約確認書の二点を提出
・36週間以上の修学の方で、片道航空券で渡航されたい方は、往復航空券代金購入として十分な資金(“4”の滞在資金分と併せて120万円程度を目安にしてください)がある本人名義の預金残高証明書、あるいは“Financial Undertaking for a Student(NZIS 1014)”の用紙を提出すれば、それで帰国の航空券の保証となります


上記に加え、該当者のみ以下の書類も必要になります。


9、返信用封筒
・ビザの受領を郵送で希望の方は、郵送先の住所・氏名を明記の上、510円(速達の場合は780円)の切手を貼った23cm x 12cmの封筒を同封します。


10、レントゲン&健康診断書
・6ヶ月以上1年未満の滞在をされる方は、“Temporary Entry X-ray Certificate (NZIS 1096)”を提出します。ただし健康診断書“Medical and X-Ray Certificate (NZIS 1007)”を過去24ヶ月以内に提出された場合は、NZIS 1096の提出は必要ありません。


NZIS 1096は下記リンクからダウンロードできます。 http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/4F0B1B69-EDAF-4BF5-B973-566D39BF52D3/0/1096B1March8FINAL.pdf


・過去のNZでの滞在が、今回の滞在を加えて通算1年を超える方は、健康診断書“Medical and Chest X-ray Certificate ? August 2005 (NZIS 1007)”を提出します。ただし健康診断書“Medical and X-Ray Certificate (NZIS 1007)”を過去24ヶ月以内に提出された場合は、前回のNZIS 1007の発行日から2年間は再提出の必要がありません。


NZIS 1007は下記リンクからダウンロードできます。http://www.immigration.govt.nz/NR/rdonlyres/DE431E92-0ADE-4B5F-81F9-18DF08E5B2EA/0/1007Aug16.pdf


・指定用紙(NZIS 1096またはNZIS 1007)を用いて、指定病院、指定医師のもとで診断を受け、他の申請書類と一緒に提出します。指定病院・医師のリストは下記リンクからチェックすることができます。


大使館指定病院リスト*文字化けすることがありますので、1回ページを“更新”してください。 http://www.nzembassy.com/news.cfm?CFID=21049715&CFTOKEN=74674488&c=17&l=64&i=2328


11、ニュージーランドの学校からの成績表および出席表
以前ニュージーランドに留学していた方や、現在留学していて学生ビザを延長申請する方のみ提出します。


12、無犯罪証明書
17才以上の方で、過去のニュージーランドでの滞在が今回の滞在を加えて通算2年を超える方は、無犯罪証明書を提出する必要があります。これはお住まいの都道府県の県警本部で取得できます。
学生ビザ申請場所および申請書類郵送先
 ニュージーランド大使館 ビザセクション
東京都渋谷区神山町20−40
Tel: 03-3467-2270
Fax: 03-3467-2278
申請受付時間:月曜〜金曜 午前9時半〜正午まで


<重要1>
学生ビザの申請を郵送でされる方は、必ず書留にて、差出人の住所、氏名(ふりがな付)を封筒裏面に明記の上、必要書類を送付します。また申請者と日中連絡のつく電話連絡先を申請書所定の箇所に必ず記入します。


<重要2>
2004年1月より、留学生としてニュージーランドで学校へ通う場合には、海外旅行保険または留学生保険などに通学期間加入し、学校へ保険加入証明書の提出が義務付けられています。保険未加入でも入国には問題ないようですが、学校へ通うことはできませんので、必ず出発前に保険に加入するようにします。



メールカウンセリングはこちらから

What's new
アメリカ
カナダ
オーストラリア
イギリス
ニュージーランド
  一般情報
ニュージーランド について
留学費用/生活費
アルバイト

都市情報
ウェリントン
オークランド
クライストチャーチ

語学留学
ワーキングホリデー
大学/大学院留学
専門留学
ビザについて

語学学校リスト


What's new
語学留学
ワーキングホリデー
大学・大学院留学
専門留学
リンク集
インターンプロ
Copyright(C) 留学プロ.All rights Reserved.