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アメリカでは、原則として学生ビザ、観光ビザ、およびビザ免除プラグラム(2009年1月12日以降はESTA登録者)による渡航者のアルバイトは認められていません。ただし、大学への正規留学で、学業に支障が無いと大学側に判断された場合は、大学2年時より大学のキャンパス内でのみ、週20時間以内のアルバイトが認められています。主にキャンパス内のカフェテリアや売店、図書館などで働くことができ、自給は6ドル〜8ドルほどですので、ほんのお小遣い程度にしかならないのが現状です。
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