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アメリカ
 
ビザについて
 
2001年9月のアメリカ同時多発テロ発生以来、アメリカの入国管理局による非移民ビザの取締りが厳しくなりました。学生ビザに関しては、在日アメリカ大使館・領事館での面接が必須となり、また郵送での申請ができず面接日に申請書などの必要書類を直接大使館または領事館まで持参しなければならなくなりました。申請書はインターネット上でオンライン入力し、入力の完了したものをプリントアウトして面接時に持参するため、インターネットに接続されたパソコンとプリンターの環境が必要になりました。


ビザ免除プログラムおよびESTAについて
学生ビザ(F-1ビザ・M-1ビザ)
I-20と学生ビザの滞在期間について
交流訪問者ビザ(J-1ビザ) −インターンシップ・交換留学
学生ビザ・交流訪問者ビザ(J-1ビザ)必要書類
学生ビザの申請手順
大使館での面接について
ビザ免除プログラムおよびESTAについて
日本国籍の方であれば、ビザ免除プログラムによりアメリカ国内に最長で90日間ビザなしで滞在することができます。そのため、期間が90日以内、週の授業時間数が18時間未満の“パートタイム”であれば、現地の学校に通って勉強することができます。週の授業時間数が18時間以上の場合は“フルタイム”となり、期間に関わらず事前に日本で学生ビザを取得しなければなりません。


また2008年8月1日よりESTA(Electronic System for Travel Authorization)という渡航認証システムが導入され、2009年1月12日以降に90日以下の観光や短期商用、および週18時間未満の就学を目的としアメリカに渡航する方は全員渡航前にオンラインでESTA登録をする必要があります。登録費用は無料です。渡航の72時間前までにするようにという指示がありますが、渡航直前でも問題ありません。ESTAは、可能な範囲内で、渡航者がビザなしで渡米する条件を満たしているかをほぼ即座に判定します。ESTA申請の回答には、認証、保留、拒否の3種類あり、認証された場合はビザなしでの渡米が可能です。尚2008年8月1日からは任意での登録が求められています。


<ESTA渡航認証ページ>
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/esta.html?_flowExecutionKey=_cDD904EF8-AB54-0A88-A30A-3C7737561F39_kBCA56E7A-9205-F15B-4635-BB1B105260DF


※注意1※
ビザ免除プログラム(2009年1月12日からはESTA)で渡米するには、機械読取式のパスポートを所持していることが条件となります。日本国内で発行されているパスポートはすべて機械読取式なので問題ありませんが、一部海外の日本大使館などで発行されたパスポートは機械読取式でないものがあるので注意が必要です。


※注意2※
ビザ免除プログラム(2009年1月12日からはESTA)で渡米するには、パスポートの有効期間がアメリカに入国する日から90日以上残っていることが条件になります。


※注意3※
ESTAはビザではありません。ビザが必要な場合は、渡米目的に見合ったビザを申請する必要があります。またESTA渡航認証は、米国への入国を保証するものではありません。入国審査官は、入国目的が不適切と判断した場合は渡航者の入国を拒否する権利を持っています。
学生ビザ(F-1ビザ・M-1ビザ)
アメリカ国内の教育機関で週18時間以上のフルタイムで勉強する予定の方は、期間に関係なく日本で事前に学生ビザを取得する必要があります。数週間の短期留学でも、週18時間以上の授業を受ける場合は学生ビザを取得しなければなりません。


語学学校や大学などに行く場合はF-1ビザを、ダンススクールやパイロット養成学校などの専門学校に通う場合はM-1ビザを申請します。尚アメリカ国内でF-1ビザからM-1ビザへビザのステータスを変更することが可能ですが、M-1ビザからF-1ビザへの変更は不可となっています。
I-20と学生ビザの滞在期間について
I-20とは、アメリカの移民局から認可を受けている教育機関だけが発行できる入学許可証です。学生ビザ申請時、アメリカ入国時・滞在中・出国時すべてで必要となり、滞在中は資格証明書となる大変重要な書類です。留学中に日本に一時帰国するときなどは、必ず学校や大学の受付(またはInternational Office)に行き自分のI-20に担当者のサインをもらう必要があり、この教育機関側の正式なサインがないと学生ビザが有効期間内でもそのビザで再度アメリカへ入国することができませんので注意が必要です。


学生ビザでの滞在期間は、ビザの有効期間に関係なくアメリカの空港での入国審査の際に決まります。入国審査で特に問題ないと判断されると、“D/S(Duration of Status)”というスタンプが押されます。これは所持しているI-20の有効期間滞在を許可するということで、学生ビザの有効期限が切れても、有効なI-20を所持している(継続してI-20を発行できる教育機関でフルタイムで勉強している)限りアメリカ国内に合法で滞在することを意味します。ただし、一度国外へ出てしまうと再度有効なビザを取得しなければなりません。逆に学生ビザの有効期限が残っていても、I-20が切れると(学校を辞めるなどした場合)不法滞在となるので注意が必要です。I-20は、学校を変更しても変更した先の学校が移民局から認可を受けている教育機関であれば再度発行してもらうことができます。


I-20が切れると、原則としてF-1ビザ保持者はI-20に記載されている終業日から60日以内に出国しなければなりません。M-1ビザ保持者の滞在可能期間は1年間、またはI-20に記載されているプログラム終了日から30日間のどちらか短いほうが滞在期限となります。
交流訪問者ビザ(J-1ビザ) −インターンシップ・交換留学 
高校の交換留学、またはアメリカ国内の企業でのインターンシップや研修を行う方が対象のビザです。J-1ビザの目的は“日米間の国際交流プログラムの推進”です。企業研修やインターンシップが目的の方も対象となりますが、就労ビザ(Hビザ)とは異なるので注意が必要です。
学生ビザ(F-1・M-1)・交流訪問者ビザ(J-1)必要書類
1. パスポート

I. アメリカ入国予定日からパスポートの有効期間まで6ヶ月以上あるもの
II. 過去10年間に発行された古いパスポートがあれば一緒に提出


2. カラー写真5cm x 5cm 1枚
I. 最近6ヶ月以内に撮影されたもの
II. 背景白色、正面向き
III. 頭上からあごの下までが25mm〜35mm
IV. 糊またはテープでDS-156の1ページ目に貼付


3. 申請書“DS-156”
I. アメリカ大使館ホームページ上でオンライン入力しプリントアウトしたもの
II. ホチキスでとめないこと


4. 非移民ビザ補足申請書“DS-157”
I. 16歳〜45歳までの男性のみ記入する
II. 大使館ホームページよりダウンロード


5. 連絡先および職歴書“DS-158”
I. 16歳以上のすべての日本人が記入します
II. 大使館ホームページよりダウンロード(1頁と2頁両方)


6.入学許可証“I-20”(F-1ビザまたはM-1ビザ申請者のみ)
I. 受け入れ先教育機関が発行するものです
II. I-20はSEVIS仕様であるもの(右上にバーコードのついているもの)


7.英文の預金残高証明書
I. 金融機関発行のもの(円建てでかまいません)
II. 1年間の留学には最低でも300万円ほどの残高証明があることをお勧めします
III. F-1ビザ申請者で複数年留学予定の方は、最初の1年がまかなえる財政証明が必要になります


8.英文の財政援助宣誓書(自分名義以外の残高証明を提出する方のみ)
I. 財政援助宣誓書は、大使館宛の英文のレターで、両親などが留学費用を負担する場合など自分名義以外の残高証明を提出する際に必要で、費用を負担する方が英文で費用を保証する旨を書き、署名したものです


9.英文の成績証明書
I. 最近3年分の成績証明書が必要です(例えば現在社会人で、学校を卒業したのが5年前であれば、卒業した日からさかのぼって3年分の成績証明が必要になります)
II. ビザ申請日からさかのぼって過去5年間にアメリカ留学経験のある方は、留学していた期間の成績証明書も必要になります


10.申請料131ドル(2008年1月1日より)と、オリジナルのATM利用明細書
I. 大使館指定の方法で、日本円で支払う(詳しくは下記学生ビザの申請手順を参照してください)


11.SEVIS費用 (F-1・M-1ビザは200ドル、J-1ビザは180ドル)と、その支払い証明書


I. SEVIS費用は大使館での面接日の3日前まで(休館日を除く)に米国内の国土安全保障(DHS)へインターネット上または郵送で支払います。インターネット上で支払う場合はクレジットカード(VISA / MASTER / AMERICAN EXPRESS)で、郵送の場合は小切手もしくは米国内の銀行で引き出すことが可能なマネーオーダーで支払います。
II. 大使館での面接時に支払い証明書(レシート)の提出が求められます。インターネットで支払った場合は、支払い完了後にレシートがプリントアウトできるようになっています。郵送の場合は後日自分が指定した住所へ郵送されてきますが、クレジットカードでの支払いよりもかなり時間がかかり、面接日までに間に合わなくなる可能性があるので、郵送での支払いを希望する方は面接日まで余裕のある場合のみ行ってください。
III. 費用支払いと同時に“I-901”という支払いフォームを提出しなければなりません。インターネット上で支払う場合はオンライン入力できるようになっていますが、郵送で支払う場合はインターネット上からダウンロードしたものへ記入して郵送します。


12.面接予約確認書
I. 大使館ホームページで面接を予約した際にプリントアウトしてください


13.返信用封筒として“エクスパック500(EXPACK 500)”
I. 郵便局やコンビニで購入できます
II. あて先(自分の氏名と住所)を記入します


14.クリアファイル
I. パスポートを含めたすべての申請書類をこのクリアファイルに入れ提出します


J-1ビザ申請者は“6”の「I-20」の代わりに下記の書類が必要です。


15.DS-2019(J-1ビザ申請者のみ)
I. スポンサー(交流機関)から送られてきます
II. DS-2019はSEVIS仕様であるもの(右側にバーコードのついているもの)


16.DS-7002のコピー(J-1ビザ申請者で、インターンシップやトレーニングプログラムに参加する方のみ)
I. スポンサー(交流機関)から送られてきます
II. 交流機関の署名が入っている必要があります。


逮捕歴や犯罪歴のある方は下記の書類の提出も求められます。


17.裁判記録または警察証明(逮捕歴または犯罪歴のある方のみ)
II. 判決謄本または拘禁記録のコピー(恩赦や大赦等の措置がとられた場合も含む)とその英訳文
III. 日本で逮捕され、裁判に至らなかった場合は、事情を説明した英文の手紙
IV. 日本で警察証明を取るには大使館発行の手紙が必要になりますので、大使館での面接時にその旨を伝
   え手紙をもらいます


上記書類を、クリアファイルに入れて面接時にアメリカ大使館へ持参します。尚、書類の並び順も指定されていますので、下記のとおり並べてください。

1:パスポート(顔写真ページを開いて入れる)
2:DS-156(写真を1ページ目に、ビザ申請料振込のATM利用明細書を3ページ目にはる)
3:DS-157(該当者)
4:DS-158(該当者)
5:その他添付書類(I-20、SEVIS支払い証明書、残高証明、成績証明書など)
6:エクスパック500
7:面接予約確認書(裏面を前にして入れる)

学生ビザの申請手順

1. アメリカ大使館ホームページ上でオンライン入力式申請書「DS-156」を作成し、プリントアウトします(3ページ)。※ホチキスでとめないこと
DS-156 ダウンロード https://evisaforms.state.gov/DS156_Japanese.asp


2. アメリカ大使館ホームページから、非移民ビザ補足申請書「DS-157」と連絡先および職歴書「DS-158(1頁と2頁両方)」をダウンロードし、それをプリントアウトし記入します。


DS-157ダウンロード http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfds157jp.pdf
DS-158 1頁 ダウンロード http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfds158j1.pdf
DS-158 2頁 ダウンロード http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfds158j2.pdf


DS156、DS157、DS158を記入の際、わからない場合は当社までお問い合わせいただくか、下記リンクを参照してください。
http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwfvisa-formsfaq.pdf


3. アメリカ国務省ホームページにて、面接の予約をします。
I. 下記リンクページ下の、“Schedule Appointment”をクリックし、プリントアウトしたDS-156の3ページ目に記載されている“Barcode Number(バーコード番号)”を入力、“Submit”をクリックします。 https://evisaforms.state.gov/default.asp?postcode=TKY&appcode=3


II. ページ上のカレンダーの“Available”と表示されている日から希望面接日時を選びます。
III. 希望面接時間を選び、氏名、パスポート番号、電話番号、メールアドレスを入力し、“Submit”をクリックします。
IV. 面接確認ページをプリントアウトし、その他の書類と一緒にクリアファイルに入れます。


4. アメリカ大使館ホームページのビザ申請料支払いページで、お支払い情報番号を入手します。
I. 下記リンクでパスポート番号およびプリントアウトしたDS-156のバーコード番号を入力し、“次へ”をクリックします。
https://www.personal.billingjapan.co.jp/NASApp/bjp/USEmbassy/PB83BOLogin.jsp


II. システムから発行されたお支払い情報番号(収納機関番号、お客様番号、確認番号)をプリントアウトします。
III. お支払い情報番号を入手した日から14日以内に、金融機関の“Pay-easy(ペイジー)”対応のATMで申請料131ドルを支払い、領収書(利用明細書)を受け取ります。
IV. そのオリジナルの利用明細書を、プリントアウトしたDS-156の3ページ目に貼り付けます。


5. アメリカ国土安全保障省(DHS)に、SEVIS費用(F-1・M-1ビザは200ドル、J-1ビザは180ドル)を支払います。
I. 面接日の3日前までに支払います。
II. インターネット上にてクレジットカードで支払う場合は、下記リンク内の、“Proceed to I-901 Form and Payment”をクリックします。
https://www.fmjfee.com/index.jhtml


III. ページ下部にある“I-20”(F-1ビザまたはM-1ビザの方)もしくは“DS-2019”(J-1ビザの方)を選択し、“OK”をクリックします。
IV. 氏名、SEVIS Identification Number(I-20右上のバーコードの上にある“N”で始まる番号)、誕生日(月/日/年の順)を入力し、“Enter”をクリックします。
V. 支払いが完了すると、支払い完了ページがプリントアウトできるようになっているので、プリントアウトし面接時に他の書類と一緒に持参します。


6. 必要書類をすべて揃え、それらを持って希望した面接日にアメリカ大使館へ面接に行きます。


7. 問題なしと判断されると、面接後約1週間でビザが下ります。ビザシールの貼られたパスポートやその他書類はエクスパック500に入って郵送されます。



※注意1※
DS-156、DS-157、DS-158など申請書類には空欄がないように記入します。該当しない項目には“N/A”(Not Applicableの略、該当なしの意)と記入します。


※注意2※
I-20の取得は入学日の90日前から可能となるため、学生ビザの申請も同じく入学日の90日前から可能です。ビザ申請の際の面接も入学日からさかのぼって90日から受け付けられています。またアメリカへの渡航は入学日の30日前から可能となります。
大使館での面接について
大使館での面接は、通常2、3分、長くても10分以内で終わることが多いようです。日本語の通訳がつきますので、英語力に自信がなくても安心して受けられます。問題がなければ面接後1週間ほどでビザが発給されます。


“面接の際に気をつけること”
・目的が100%就学(J-1ビザでインターンをする方はインターンシップ)であると明確に伝えること
・ 就学(またはインターンシップ)が終わり次第すぐに日本へ戻る意思のあること
・滞在中に働く(アルバイトを含む)意思のないこと


渡米目的が語学留学であれば、なぜアメリカで英語を勉強したいのか、日本に戻ったら何をするのかなどを、面接時に説明できるようにしておくとよいでしょう。また、目的が終わり次第日本に帰ってくるということは、ビザの発給を受ける上で大前提となりますので、間違っても「そのままアメリカで働きたい」などと言わないようにしてください。



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